建設現場では、安全確保のために適切な資格の取得が不可欠です。足場の組立てや高所作業、溶接、石綿取扱いなど、作業ごとに必要な資格が法令で定められています。
また、「作業前KY活動」や「行動前一人KY活動」などの取り組みを実施し、労働災害の防止を徹底することが重要です。
本ページでは、各資格の詳細に加え、リーフレットで内容を確認できるものも掲載しています。
不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
足場の組立て等作業・点検に関する必要な資格
リーフレットは、下記よりダウンロードしてください。
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- 足場の組立て、解体、変更の作業に係る業務を行わせる場合に必要
- 足場の高さ、種類(脚立足場や、ローリングタワーなどを含む。)に関係なく、足場の組立て等作業主任者の有資格者を除き、作業員全員に必要
- 組立て、解体などだけでなく、協力事業者が手すりなどの一時的な取り外しなどの変更を行う場合も必要
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
- つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て、解体、変更の作業を行う場合に、『足場の組立て等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから、作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条
同法施行令第6条
労働安全衛生規則第566条
- 足場の組立て等作業主任者技能講習修了後、概ね5年ごとに受講することが必要
- 足場の点検を行う場合に必要
労働安全衛生法第19条の2
- 元請事業者などが足場の点検を行う場合に必要
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第567条・655条
アーク溶接作業に関する必要な資格
- 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業について、アーク溶接を行う日数・作業時間の長短や、②屋内作業・屋外作業を問わず、③作業現場や、アーク溶接等を行う事業者ごとに、『金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習』を修了した者のうちから、作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条
同法施行令第6条
特定化学物質障害予防規則第27条
- アーク溶接機を用いて金属の溶接、溶断などの業務を行う作業員全員に必要
- 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習修了者がアーク溶接を行う場合も必要
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
石綿取扱い作業等に関する必要な資格
- 石綿が使用されている建築物、工作物または船舶の解体などの作業を行う場合に、石綿作業主任者の有資格者を除き、作業員全員に必要
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
- 石綿が使用されている建築物の解体・改修工事を行う場合に、『石綿作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条
同法施行令第6条
石綿障害予防規則第19条
- 建築物の解体・改修工事を行う場合に、対象建築物などの石綿等使用の有無について事前調査が必要で、事前調査を実施するために必要な知識を有する『建築物石綿含有建材調査者講習』を修了した者が行うことが必要
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第2、第3条
地山の掘削、点検に関する必要な資格
- 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削または土止め支保工の切りばりもしくは腹おこしの取付け、もしくは取りはずしの作業を行う場合に、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条
労働安全衛生規則第359条
- 地山の点検を行う場合、斜面の点検を行う場合などに必要
- 斜面点検を行う場合には、建設工事現場ごとに、「点検者」および「確認者」元請事業者ならびに関係請負事業者のそれぞれの選任が必要
対象者 :- 元請事業者となる総合工事事業者の現場担当者・現場所長
- 関係請負人となる専門工事事業者の職長、作業主任者、監視担当者など
- 斜面の点検を行う調査者
- 斜面の設計に従事する者
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第355条、第358条
建築物の組立て・解体等に関する必要な資格
- 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材によって構成され、建築物におけるスラブ、桁などのコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備)の組立てまたは解体作業を行う場合に、『型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条
労働安全衛生規則第246条
- 建築遺物の骨組みまたは塔であって、金属製の部材により構成されるもの(高さ5m以上)の組立て、解体または変更の作業を行う場合に『建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条
労働安全衛生規則第517条の4
- 幹の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付け作業を行う場合に、『木造建築物の組立て等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条
労働安全衛生規則第517条の12
- コンクリート造の工作物(高さ5m以上)の解体または破壊の作業を行う場合に、『コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条
労働安全衛生規則第517条の17
建設工事現場の統括管理等に必要な資格
- 建設現場における混在作業による労働災害を防止するため、現場全体を統括的に管理することが義務付けられており、元請事業場の現場責任者などが、受講することが必要
- 安全衛生法15条に基づく、統括安全衛生責任者を選任すべき建設現場以外の建設現場も対象
対象者 :- 現場代理人、現場監督者、事業主(元請、下請)
- 建設業における労働災害防止のためには、工事の施工計画書の策定時にリスクアセスメントを実施し、施工計画書に反映すること、また、店社が定期的にリスクアセスメントを実施し、店社の「安全衛生目標」「店社安全衛生計画」「施行計画(安全衛生計画)」に反映することが重要となっているため、店社などにおいてリスクアセスメントを実施する者が、受講することが必要
対象者 :- 安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者などの店社の安全衛生スタッフ
- 統括安全衛生責任者(現場所長)、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、作業所工事主任など
令和7年度から新たに実施する講習
- 令和6年4月以降、リスクアセスメント対象物である化学物質(セメント、有機溶剤など)を取り扱う事業場においては、化学物質管理者を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施、結果に基づく措置の実施、結果の記録の作業・保存・周知など、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させることが義務付けられたため、『化学物質管理者講習』の修了者から、化学物質管理者を選任することが必要
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第12条の5
- 化学物質管理者を選任した事業場において、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き防じん・防毒マスクなど)や、化学防護手袋などを使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、保護具の適正な選択、保護具の適正な使用、保護具の保守管理などについて、管理することが義務付けられましたため、『保護具管理責任者講習』の修了者から、保護具着用管理責任者を選任することが必要
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第12条の6