建築物石綿含有建材調査者講習
(一般)のご案内Training Session
令和5年10月施行
登録番号:大分1-石調1
登録有効期限:令和8年11月7日
建築物の解体・改修工事の事前調査は、
『建築物石綿含有建材調査者』の資格が必要です!!
建築物等の解体または改修の作業を行うときは、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。
つきましては、調査に当たっては、調査者による事前調査の施行が令和5年10月1日であることから、施行期日までに本講習を修了した調査者を確保する必要があります。